消滅と利子に利息 大阪・神戸

過払い金とはグレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象ですが、この金利部分について利息がついてくるのです。
あなたとの過払い訴訟が長引けば長引くほどあなたの受け取る利息が増えます。
しかし、サラ金業者が倒産でもしてら、あなたが取りっぱぐれてしまいます。
過払い金には年5%の利息が付加されます。
例えば、大阪で組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。
そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。
過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
しかし、無条件でサラ金業者が悪意の受益者であるかと言うと、そうでもありません。
そのサラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。
貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
そして、過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。
それ以降は時効により消滅します。
詳しい相談はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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