過払いが発生した 大阪・神戸

過払い金とは簡単に言ってしまえば、サラ金融業者に多く支払いをしている、「払い過ぎていた利息」のことです。
利息の払い過ぎが起こるのにはやはり理由があります。
例えば、あなたが大阪のレストランで20000円分の食事をして、全てをカードローンで支払ったとします。
あなたがカードローン会社に返す時は22000円支払いました。
借りたお金より返す金額が2000円多くなっているのに、気がついたとおもいますが、この2000円が業者の儲けになります。
そして2000円の事を簡単に「利息」と呼びます。
(利率の計算がありますが、ここは簡単に説明をする為に割愛します)
この金利に法律が2種類存在しているから過払いが起こるのです。
それは、貸金業法と、利息制限法になり、貸付利息の上限利息が違っているからなのです。
利息制限法では年18%の利息での支払いで済むのに、貸金業法は年29.2%までの利息を認めています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
利息制限法を越えても特に罰則がありません。
貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。
サラ金業者がここの部分が欲しい時は、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたがこの貸付に同意をした事で可能になります。
貸金業法を越えた場合には、罰則があります。
闇金と言われる金融業者は、届け出をしていない為、法外は利息を付けていますが、そこが闇金と言われる由縁です。
当然、見つかれば罰則の対象になります。
簡単に説明をしますと、利息制限法の利息と貸金業法の利息の差が過払い金として戻る計算になります。
なぜ、今になってこんな事になったのか?
それは、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとは言えないとする判決を出したからです。
裁判所がこのグレーゾーン部分は違法と言い渡したから、あなたから過払い返還の請求が来た場合によりサラ金業者は必ずあなたにお金を返さないといけない事になってしまったのです。
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