三 不要となる要件事実の主張立証とA+B
売主甲が、買主丙の代理人乙との間で締結した売買契約に基づき、丙に対して売買代金の支払請求 1 甲と乙とが売買契約を締結したこと 2 顕名 3 先立つ代理権授与 3を主張する際に、その事実自体から右1の契約締結が丙にとって商行為(商503、付属的商行為)であることが現れることが(支配人、代表取締役) ⇒ 商504、顕名は不要(同条の解釈として、代理意思の存在を積極的要件と解するか、不存在が抗弁と解するかの対立があるが、後者にたてば2は不要となる) 不適切なので削除- 次のページへ:商人の役割
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